交通事故の示談金はどのように計算するのか
1 交通事故の示談金
交通事故の被害に遭ってしまった場合、通院が終了した後には相手方保険会社と示談をする流れになります。
しかし、相手方保険会社が提示をしてくる示談金は、基本的には最低限の補償金額であることがほとんどであり、適切な賠償金額と比較して低額であることが非常に多いです。
先に結論から言いますと、ご自身で賠償金額が適切であるかを検討するより、弁護士法人心で用意するような無料の示談金チェックサービスをご利用いただいて、無料で弁護士に示談金を確認してもらうのが早くて楽でかつ正確な方法ですのでこちらをおすすめさせていただきます。
もっとも、ご自身で計算をしてみたいという方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは示談金の計算方法のうち、主に問題となる慰謝料と休業損害についてご説明をさせていただきます。
2 慰謝料の計算
慰謝料については、相手方保険会社からの提案は多くの場合、自賠責保険の基準というものに基づいて計算されています。
具体的には、「総治療期間×4300円」または「実通院日数×2×4300円」のうちいずれか少ない方になっているかと思われます。
これに対して、弁護士が介入した場合の適切な慰謝料については、「赤本」とよばれる本の基準に基づいて計算をすることになります。
「赤本」の基準については、インターネットで「赤本 慰謝料」などと検索すると出てくると思いますので、骨折等を伴う怪我の場合には「別表Ⅰ」を、捻挫打撲等が主体の怪我の場合には「別表Ⅱ」を参照して計算をしてみてください。
表の見方として、1か月ごとに金額が変わるのではなく、1か月と●日の場合には、きちんと●日分についても反映されますので、きっちりと〇か月通わないと慰謝料が大きく減るということはありませんのでご安心ください。
3 休業損害の計算
保険会社の示す示談金においては、多くの場合、事故前3か月の収入を90で割った数字で、休業日額を計算しています。
しかし、連続欠勤をしている場合でなければ、理論上事故前3か月の収入を、事故前3か月の稼働日数で割った数字が休業日額として正しい数字となります。
ですので、休業損害については、正しい計算がされているかを確認されると良いでしょう。