高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ

1 交通事故で高次脳機能障害になった際には弁護士へ
交通事故で高次脳機能障害となると、事故以前のようにはできないことが生じ、不安になることも多いかと思います。
今後の生活に対して少しでも不安を和らげられるよう、高次脳機能障害になった際には、事故の影響に見合った損害賠償金を適切に受け取ることが大切です。
当法人は、交通事故で高次脳機能障害になった際の後遺障害申請や保険会社との交渉等についてご相談・ご依頼を受け付けております。
当法人は、高次脳機能障害についても解決実績がありますので、小田原で弁護士をお探しでしたら、お気軽にご相談ください。
2 高次脳機能障害について
高次脳機能障害は、脳がダメージを受けたことによって、記憶力や注意力、言語、感情のコントロールなどがうまく働かなくなる障害です。
本人でもなっていることに気づきにくい障害で、見た目では分かりづらいことも多いため、事故直後には高次脳機能障害があることに気づきにくいことがあります。
高次脳機能障害では、障害の程度によっては、仕事を続けることが難しくなったり、介護やサポートが必要となったりする場合もあります。
3 弁護士に任せると良い理由
交通事故で高次脳機能障害となってしまった際、損害賠償金を受け取ることになりますが、この金額は、高次脳機能障害の場合高額になることがあります。
高次脳機能障害で適切な損害賠償を受けるためには、後遺障害等級の認定を適切に行ったり、相手方の保険会社等としっかりと交渉を行ったりすることが必要です。
ただ、ここで問題なのが、高次脳機能障害は証明が難しいということです。
本人ですら気づきにくい障害である高次脳機能障害で後遺障害の認定を受けるためには、高次脳機能障害について書面で証明することができるよう、申請書類をしっかりとした準備をしていくことが重要となります。
しかし、しっかりとした準備といっても、どこに気をつければよいかは分からないことも多いかと思いますし、保険会社との交渉も、ご本人やご家族だけでは難しい側面もあるかと思います。
このような高次脳機能障害の手続きについては、弁護士にお任せください。
交通事故の高次脳機能障害について詳しい弁護士であれば、どのように手続きを行うとよいかについてアドバイスをし、保険会社との交渉を適切に進めてくれることが期待できます。
小田原やその周辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害となってしまった際には、当法人の弁護士へご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害における等級認定の申請の流れ
1 高次脳機能障害の等級認定のための資料を集める

高次脳機能障害とは、交通事故による脳外傷が発生した被害者につき生じた認知障害や人格変化等の症状により、就労や生活が制限され、時には社会復帰が困難となる障害を総称するものです。
治療を終えても症状が残ってしまった場合に、高次脳機能障害につき後遺障害申請をします。
後遺障害は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所での書面審査で認定されます。
高次脳機能障害の認定には、後遺障害診断書に加えて3つの書類が大事になります。
「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統の障害に関する医学的意見」「日常生活状況報告」という書類です。
「頭部外傷後の意識障害についての所見」と「神経系統の障害に関する医学的意見」は病院の先生に書いていただくものです。
「日常生活状況報告」は、高次脳機能障害になってしまった方のご家族、近親者、介護の方に書いていただくものになります。
2 集めた資料を自賠責保険会社に提出する
自賠責保険会社に高次脳機能障害の後遺障害申請をする方法は、主に、被害者から請求する方法(被害者請求)と、相手方保険会社から請求する方法(事前認定)です。
被害者請求では被害者側が主体的に資料を集め提出することができる一方、事前認定では相手方保険会社が資料を集め提出するため被害者側が把握できていない資料が提出されることもあります。
自賠責保険会社に提出された資料は、不備を確認された後、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付されます。
高次脳機能障害は、高度な専門的知識が要求され判断が困難な事案であるとして特定事案に該当するため、自賠責保険審査会の後遺障害の専門部会で審査が行われます。
調査の中で必要な書類が出てくれば、提出が求められます。
審査が終われば、自賠責保険会社から申請者に結果が送付されます。
3 不服があれば異議申立てをする
自賠責保険会社の認定に不服があれば異議申立てをすることになります。



























