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交通事故被害相談@小田原

交通事故で自己負担した場合の治療費がもらえる時期

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年12月24日

1 交通事故で治療費が自己負担になる場合

交通事故で治療費を自己負担する必要が出てくるのは、相手方保険会社が治療費を支払っている場合における初回の病院等への治療費、通院中にほかの病院へ通院した際の治療費、相手方保険会社が治療費を支払ってくれない場合等が考えられます。

以下、相手方保険会社が治療費を支払っているかいないかによって自己負担した場合の治療費がいつもらえるのかが変わるため、場合分けして考えます。

2 相手方保険会社が治療費を支払っている場合

相手方保険会社と病院等の連携がうまくいかず、相手方保険会社が支払う確証を病院が持てない場合、治療費を自己負担する必要があります。

また、通常よくある通院先である整形外科だけでなく、耳鼻科などの他科に通院する際に相手方保険会社から立替払いを要求されることがあります。

このような場合は、相手方保険会社が交通事故による怪我が原因でその病院に通う必要があると認めると、領収書を相手方保険会社に送ることによって治療費が示談前にもらえることがあります。

このように、交通事故による怪我と通院との因果関係が認められるものであれば、示談の段階でも支払ってもらえます。

一方、認められない場合は自己負担となってしまいます。

3 相手方保険会社が治療費を支払っていない場合

相手方保険会社に治療費を支払ってもらえない場合は自己負担で通院を続けるしかありません。

相手方保険会社が治療費を支払わない場合、被害者請求が考えられます。

相手方保険会社が治療費を支払わない場合として考えられるのは、交通事故でその怪我をしないと考えられる場合、本人の過失割合が相手方より大きいと考えられる場合等です。

過失割合で100%加害者となってしまった場合は、被害者請求は認められません。

治療費を自己負担した本人は、自賠責保険会社に被害者請求をし、交通事故により当該怪我をしたことを認めてもらう必要があります。

自賠責保険会社に事故と怪我の因果関係を認められれば、自己負担していた治療費が返ってきます。

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