後遺障害について
後遺障害の申請を弁護士に相談するタイミング
1 相談するタイミング

弁護士への相談はできるだけ早くしたほうがよいと考えます。
後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングとして考えられるのは、主として、①事故直後、②後遺障害診断書を書いてもらう前、③後遺障害申請前、④後遺障害等級認定後、があります。
以下、各タイミングについて説明していきます。
2 ①事故直後
事故直後はこの症状がいつまで継続するかは誰にもわかりません。
後遺障害に該当する症状が残存してしまう可能性はあります。
そのため、自身の症状を正確に医師に伝える必要があります。
後遺障害第14級は「常時疼痛を残す」場合に認められるところ、雨の日に痛みが増す場合にその症状を医師に伝えたが「雨の日に痛い」とカルテに記載された場合、本来は後遺障害が認定されるべき人であっても、常時疼痛ではないと判断され、認定されない可能性があります。
弁護士に相談し気をつけるべきポイントを押さえておけば、安心して治療を継続し治すことに専念できると思われます。
3 ②後遺障害診断書を書いてもらう前
治療を続けたものの症状固定となり、後遺障害に該当する症状が残ってしまった場合、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。
後遺障害の認定は後遺障害診断書を中心に行われます。
自覚症状の欄には現在残っている症状をもれなく正確に書いてもらう必要があります。
残ってしまった症状を証明するための検査がされているかも重要です。
後遺障害診断書に必要事項を記載してもらうためにも本人が伝えなければならないことを理解している方が良いと思います。
4 ③後遺障害申請前
後遺障害診断書に誤解を招く表現・間違ったことが記載されていないか、有利な事情の書き損ねがないか等を確認する必要があります。
後遺障害診断書を自賠責保険会社に送付する前であれば、後遺障害診断書を訂正することも出来ます。
5 ④後遺障害等級認定後
後遺障害非該当もしくは適切な後遺障害の認定が受けられなかった場合、異議申立てが考えられます。
6 事前認定と被害者請求を選択するために
後遺障害の申請の方法には、事前認定と被害者請求があります。
被害者請求では被害者側が申請するため有利な資料を提出できるメリットがあります。
遅くとも後遺障害診断書を記載してもらったときに一度弁護士に相談するのが良いと思います。




























