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後遺障害の申請を弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年11月10日

1 相談するタイミング

弁護士への相談はできるだけ早くしたほうがよいと考えます。

後遺障害申請を弁護士に相談するタイミングとして考えられるのは、主として、①事故直後、②後遺障害診断書を書いてもらう前、③後遺障害申請前、④後遺障害等級認定後、があります。

以下、各タイミングについて説明していきます。

2 ①事故直後

事故直後はこの症状がいつまで継続するかは誰にもわかりません。

後遺障害に該当する症状が残存してしまう可能性はあります。

そのため、自身の症状を正確に医師に伝える必要があります。

後遺障害第14級は「常時疼痛を残す」場合に認められるところ、雨の日に痛みが増す場合にその症状を医師に伝えたが「雨の日に痛い」とカルテに記載された場合、本来は後遺障害が認定されるべき人であっても、常時疼痛ではないと判断され、認定されない可能性があります。

弁護士に相談し気をつけるべきポイントを押さえておけば、安心して治療を継続し治すことに専念できると思われます。

3 ②後遺障害診断書を書いてもらう前

治療を続けたものの症状固定となり、後遺障害に該当する症状が残ってしまった場合、医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。

後遺障害の認定は後遺障害診断書を中心に行われます。

自覚症状の欄には現在残っている症状をもれなく正確に書いてもらう必要があります。

残ってしまった症状を証明するための検査がされているかも重要です。

後遺障害診断書に必要事項を記載してもらうためにも本人が伝えなければならないことを理解している方が良いと思います。

4 ③後遺障害申請前

後遺障害診断書に誤解を招く表現・間違ったことが記載されていないか、有利な事情の書き損ねがないか等を確認する必要があります。

後遺障害診断書を自賠責保険会社に送付する前であれば、後遺障害診断書を訂正することも出来ます。

5 ④後遺障害等級認定後

後遺障害非該当もしくは適切な後遺障害の認定が受けられなかった場合、異議申立てが考えられます。

6 事前認定と被害者請求を選択するために

後遺障害の申請の方法には、事前認定と被害者請求があります。

被害者請求では被害者側が申請するため有利な資料を提出できるメリットがあります。

遅くとも後遺障害診断書を記載してもらったときに一度弁護士に相談するのが良いと思います。

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後遺障害等級認定では書類が重要

後遺障害の申請は書類で行い、そのうち、主に後遺障害診断書と検査結果(レントゲン等)によって等級が判断されます。

そのため、ケガの状態を説明・証明するための必要な検査がされていない場合や、医学的な他覚的所見がない場合、通院日数が少なすぎる場合などには後遺障害の等級が認定されづらくなることがあります。

特に、交通事故のケガにおいては、いわゆる「むち打ち」などの他覚的所見がないものもあります。

後遺障害の等級を適正に評価してもらうためには、十分な根拠を書類によって提示する必要性がとても大きいです。

そのため、提出する側も「この書類で自身の状態がしっかりと伝わるだろうか」ということについて注意を払いながら書類を準備することが大切になります。

弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定について弁護士に依頼するメリットとしては、より適切な形で後遺障害申請を行えることが期待できる点が挙げられます。

例えば、後遺障害の認定を受けるための通院や検査について、弁護士からアドバイスしてもらえることが見込めます。

また、申請書類を提出する際にも、後遺障害診断書等に不備・不足の記載がないかどうかをチェックしてもらうことができ、審査機構へより適切に現状を伝えられるよう、万全な準備をしていくことができます。

弁護士に申請手続きを任せることで、ご自身の事務的な負担を減らすことができる点もメリットです。

どのような弁護士に依頼すべきか

後遺障害について依頼するのであれば、後遺障害の申請に詳しい弁護士に依頼することが大切です。

後遺障害が認められると、一般的に交通事故によって得られる損害賠償額も上がります。

加害者側との示談交渉などもまとめて行える弁護士に依頼することで、それらの手続きをスムーズに進めることが期待できます。

また、万が一後遺障害の等級が認められなかった場合を考慮して、異議申立てにも対応している弁護士に依頼することもおすすめです。

当法人でも、交通事故のその他のご依頼と合わせて、後遺障害の申請についてもご依頼を承っております。

後遺障害専用のホームページをご用意している他、後遺障害の妥当な等級を無料で診断するサービスなども実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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