小田原で『交通事故』で弁護士をお探しならご相談ください!
後遺障害の申請は書類で行い、そのうち、主に後遺障害診断書と検査結果(レントゲン等)によって等級が判断されます。
そのため、ケガの状態を説明・証明するための必要な検査がされていない場合や、医学的な他覚的所見がない場合、通院日数が少なすぎる場合などには後遺障害の等級が認定されづらくなることがあります。
特に、交通事故のケガにおいては、いわゆる「むち打ち」などの他覚的所見がないものもあります。
後遺障害の等級を適正に評価してもらうためには、十分な根拠を書類によって提示する必要性がとても大きいです。
そのため、提出する側も「この書類で自身の状態がしっかりと伝わるだろうか」ということについて注意を払いながら書類を準備することが大切になります。
後遺障害等級認定について弁護士に依頼するメリットとしては、より適切な形で後遺障害申請を行えることが期待できる点が挙げられます。
例えば、後遺障害の認定を受けるための通院や検査について、弁護士からアドバイスしてもらえることが見込めます。
また、申請書類を提出する際にも、後遺障害診断書等に不備・不足の記載がないかどうかをチェックしてもらうことができ、審査機構へより適切に現状を伝えられるよう、万全な準備をしていくことができます。
弁護士に申請手続きを任せることで、ご自身の事務的な負担を減らすことができる点もメリットです。
後遺障害について依頼するのであれば、後遺障害の申請に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
後遺障害が認められると、一般的に交通事故によって得られる損害賠償額も上がります。
加害者側との示談交渉などもまとめて行える弁護士に依頼することで、それらの手続きをスムーズに進めることが期待できます。
また、万が一後遺障害の等級が認められなかった場合を考慮して、異議申立てにも対応している弁護士に依頼することもおすすめです。
当法人でも、交通事故のその他のご依頼と合わせて、後遺障害の申請についてもご依頼を承っております。
後遺障害専用のホームページをご用意している他、後遺障害の妥当な等級を無料で診断するサービスなども実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。